こんにちは、アキです。
Amazonで商品を販売する場合に、「初めから出品できるカテゴリー」と
「出品に制限が設けられているカテゴリー」があります。
Amazonをメイン販路として行く場合に、出品できるカテゴリーは大いに越したことはありません。
リサーチして見つけた商品が「高利益・高需要」だった場合に、出品できないとかなりもったいないですよね。
ましてや、買い付けを行った後に出品申請が通っていないカテゴリーの商品を
仕入れしてしまった場合には、「販売できない!」なんてことになる可能性があります。
ですので、販路を拡大するためにも、出品申請は予め行っておきましょう。
今回の記事では、「Amazon出品申請が必要なカテゴリーと申請方法」について解説していきます。
出品申請が必要なカテゴリー
「出品申請が必要なカテゴリー」は、全部で8つあります。
出品申請が必要なカテゴリー
・時計
・服&ファッション小物
・シューズ&バッグ
・ジュエリー
・ドラッグストア
・ビューティー
・食品&飲料
・ペット用品
上記カテゴリーは大口出品者のみが申請することで販売可能となりますので、
大口出品の登録がまだの方は、「Amazon出品者アカウント&銀行口座情報の登録」を参考にして
登録を済ませておきましょう。
出品申請が必要なカテゴリーは8つありますが、
その中でも「認可されやすいテゴリー」と「認可されにくいカテゴリー」があります。
認可されやすいカテゴリー
・服&ファッション小物
・シューズ&バッグ
・ジュエリー
・ペット用品
上記4つのカテゴリーは、基本的に出品申請をするだけで認可されやすいです。
認可されにくいカテゴリー
・時計
・ドラッグストア
・ビューティー
・食品&飲料
上記4つのカテゴリーは、出品申請はできるものの認可されにくいカテゴリーになります。
「認可されにくいカテゴリー」の出品申請を通すには、請求書や領収書、製品証明書などが
必要になりますので、用意できる場合は申請してみましょう。
出品申請方法
それでは、出品申請方法について解説していきます。
下記のリンクから「出品申請が必要なカテゴリー」をクリックします。
(Amazonセラーセントラルにログインが必要です)
今回は、『シューズ&バック』のカテゴリーで申請してみようと思います。
※特に何も申請していない場合は、画像と同じように進んでください。
「シューズ&バック」をクリックします。

画面が切り替わり、順に入力していきます。
『商品は全て新品ですか?』
「はい」にチェックをいれます。
『商品に製品コード(JAN)がありますか?または製品コード免除が許可されている商品ですか?』
「
『販売するブランド名をすべて入力してください。』
特に申請するブランドがなければ「なし」と入力します。
入力後、「続ける」をクリックします。

画面が切り替わります。
『並行輸入品ですか?』
「いいえ」にチェックをいれます。「続ける」をクリックします。

※一度申請したカテゴリーで、後々JANコード無し商品や並行輸入品を扱う場合でも
再審査の必要はないとのことでしたので、国内商品で申請を進めるとスムーズです。
Amazon規約の商品画像を順に確認していきます。(計8枚)
新規商品を出品する場合には、画像の通りに商品画像を掲載しなければなりませんので、
ここで理解を深めておきましょう。
全て「はい」をクリックします。








先ほど確認したAmazonの規約を遵守した商品画像を貼り付けていきます。
「画像のURLを使用」をクリックしてください。

画面が切り替わり、画像のURLを貼り付けられるようになります。
今回は、特に出品申請する商品がないので、
Amazonで既に出品されている商品の画像を使って、申請をしていきたいと思います。
Amazonの商品ページに掲載されている画像で「画像アドレスをコピー」をクリックします。

コピーした画像のURLを貼り付けします。
貼り付け後、「続ける」をクリックします。

必要事項を入力して、「申請内容の送信」をクリックします。
※『Eメール』のみ必須で、他の項目は任意になります。

画面が切り替わり、下の画面が表示されれば申請が完了です。

申請後、下記の通りAmazonより自動返信メールが届きます。

審査結果は、だいたい24時間以内にAmazonテクニカルサポートから返答があります。

これで、Amazonから出品権限を貰えることができました。
許可が下りない場合は、提出画像が規約を満たしていなかったり、
特定商取引法の表示内容に不備がある場合が多いですので、
一度申請を見直してみましょう。
出品カテゴリーは、年々厳しくなっている印象がありますので、
なるべく早めに申請しておくことをおすすめします。
今回の内容は以上となります。
記事の内容でご不明点、質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。