こんにちは、アキです。
輸入ビジネスを始める前には、「その商品は輸入しても大丈夫な商品か」
ということを把握しておく必要があります。
日本では、「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」が法律で決められています。
「輸入してはいけない商品」を輸入しようとすれば、税関に没収されるのはもちろん、
最悪の場合は処罰を受ける場合もあります。
ですので、輸入ビジネスをする人は必ず理解しておきましょう。
今回の記事では、「必ず覚えないとかないといけない輸入禁止商品と輸入規制商品とは」について解説していきます。
輸入禁止商品
日本の関税法で、輸入が禁止されている商品はこちらです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
引用:税関HPより
この中で特に、中国輸入ビジネスをするにあたり注意するべきなのは、10.の商標権です。
商標権は「輸入する際は、日本の商標権に注意しよう。」の記事で詳しく説明していますが、
特に中国では、商標権侵害にあたる商品が溢れている国ですので、
輸入を行う際には充分注意しておきましょう。
輸入規制商品
輸入は禁止されていませんが、輸入が規制されている商品をご紹介します。
輸入規制商品とは、法令に基づき輸入基準を満たさなければ輸入ができない商品の事です。
輸入規制商品を輸入する場合は、税関に法令を満たしていることを
証明することで輸入することができます。
輸入規制商品は数が多く、全て覚えるには困難な為
特に注意すべき法令と商品を抜萃してご紹介します。
・食品衛生法:食器や食べ物、調理器具や容器に加え、6歳未満の幼児を対象とした玩具
・薬事法:医薬品、医薬部外品、化粧品に該当する商品
・電波法:無線機器やラジコン、Bluetooth商品は日本基準の技術基準適合認定が必要(技適マーク)
・電気用品安全法:電気製品はPSEマークの取得が必要
・銃刀法:刀や剣、エアガンやモデルガンなどは経済産業大臣などの許可が求められる
・ワシントン条約:動植物検疫に抵触するような可能性のある動物の一部分を使用した商品
輸入規制商品は、数が多く該当するかの線切りが非常に難しい為、税関の判断次第の部分が大きいです。
特に最近では、電波法のBluetooth商品が増えてきた為、
電波法に関してはやや規制が緩くなったと感じています。
ですが、規制商品なのは間違いない為、軽視しててはいけません。
もし輸入したい商品が規制商品かどうかが分からなければ、一度少量でテスト輸入を
行ってみると良いです。または、税関に問い合わせて直接確認してみましょう。
まとめ
輸入ビジネスを行うにあたり、「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」は必ず覚えないといけない
ポイントですので、時間をかけても良いのでしっかりと理解しておきましょう。
輸出入禁止・規制品目については、税関のHPに記載されていますので、
輸入ビジネスを始める前には目を通しておくことをおすすめします。
今回の内容は以上となります。
記事の内容でご不明点、質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。